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フリーランスの保険手続き

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保険等の手続きも確認!


どんな種類があるの?

「国民皆保険制度」を採用している日本では、何らかの公的医療保険に加入しなければなりません。一方、この制度があることで、病院で支払う医療費の負担が3割で済んでいます。いくつかの種類がある健康保険は、会社員とフリーランスでは加入する保険が異なります。
フリーランスが加入する健康保険は「国民健康保険」です。公的な健康保険で、市区町村で運営されており「地域保健」に分類されます。会社を辞めてフリーランスになる場合は、届け出を退職日の翌日から14日以内に所在地の市区町村に出す必要があります。保険証がないと、けがや病気の際にかかる医療負担が全額となってしまうので早めの手続きを行いましょう。また、届け出を提出するときは、同時に国民年金への加入も行っておくといいでしょう。

国民健康保険に加入する以外の方法は?

会社員からフリーランスの働き方になる場合、国民健康保険に加入せず会社の健康保険を任意継続することも可能です。任意継続するメリットは、扶養家族の保険料を払わずに済むことが第一。配偶者と扶養家族の年収が130万円未満であるなど、いくつかルールがありますが、任意継続をしたほうが、扶養家族が多い場合は得することもあるでしょう。
また、家族の扶養に入って健康保険組合に加入するという選択肢もあります。もしも、月収10万8,000円以下、年収130万円以下になる可能性があれば家族の扶養に入ることも考えてみましょう。健康保険に個人で加入するよりも保険料を安くすることができますよ。
また、国民健康保険組合を利用するという手もあります。例えば、文芸、美術、著作等の芸術活動を行っている人が対象の「文芸美術国民健康保険組合」。保険料は組合員の収入にかかわらず一定で19,600円。しかし、組合加盟の各団体の会員であるもの、という条件があります。各団体の年会費等も支払う必要があるという点には、注意する必要があります。また、美容業界の人が対象の「東京美容国民健康保険組合」は東京都内に事務所がある際のみ加入することができます。

知っておきたい!健康保険以外の保険

フリーランスとして働くなら知っておきたい、健康保険以外の保険についても紹介しましょう。
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